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昭和23(れ)175 銃砲等所持禁止令違反

裁判所

昭和23年6月29日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所

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598 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人古谷判治の上告趣意は添附別紙に記載の通りである。上告趣意第一について。しかし原審は、その採用した証拠にもとずいて被告人が業務上の必要のためでなく、単に賭場で金の無心をするための用意に短刀を所持していたという事実を認定したのである。それと異なる事実を主張する論旨は、原審の事実誤認を主張することに帰するから理由がない。又被告人が業務上短刀を必要としたという事実を申述べんとしたが、その機会を与えられなかつたということも、記録の上ではその形跡を認められないから、この主張も採用することができない。同第二について。しかし短刀の刃渡りが何糎であるかは事実認定の問題である。論旨は、原審が判示短刀自体を証拠としてその刃渡りを十七糎半と認定したことに対して、その誤認であることを主張するものであるから、適法な上告理由とはなり得ない。同第三について。しかし短刀であると小刀であるとを問わず刃渡り十五糎以上のものの所持は凡て銃砲等所持禁止令に違反するものと解することを相当とするから、論旨は理由がない。以上の理由によつて刑事訴訟法第四百四十六条に則り主文の通り判決する。以上は裁判官全員一致の意見によるものである。検察官小幡勇三郎関与昭和二三年六月二九日最高裁判所第三小法廷- 1 -裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 2 - 島保裁判官河村又介

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