令和6(わ)54 電磁的公正証書原本不実記録幇助、同供用幇助、受諾収賄、収賄

裁判年月日・裁判所
令和6年10月23日 高知地方裁判所
ファイル
hanrei-pdf-93564.txt

判決文本文8,156 文字)

令和6年(わ)第54号電磁的公正証書原本不実記録幇助、同供用幇助、受託収賄、収賄被告事件 主文 被告人を懲役4年6月に処する。 差戻前第1審における未決勾留日数中720日をその刑に算入する。 被告人から179万9500円を追徴する。 理由 (罪となるべき事実)被告人は、平成26年4月1日から平成28年3月31日までの間、奈半利町地域振興課主監として、同年4月1日から平成29年3月31日までの間、同課課長補佐心得として、同年4月1日から平成31年3月31日までの間、同課課長補佐として、同年4月1日から令和2年3月31日までの間、同町地方創成課課長補佐として、ふるさと納税制度に関し、同町への寄付者に送付する返礼品の選定及び発注等の職務に従事していたものであるが、第1 実父のA及び実母のBと共謀の上、 1 被告人が、養豚業を営むCをして、同人が畜産した豚のスライス肉等を使用した返礼品を取り扱わせるに際し、同豚肉の加工・梱包作業等の委託先として、Bの実弟であるDが代表を務めるN精肉店を指定した上、継続的に前記Cに前記返礼品を発注することにより、同人から豚肉の加工・梱包作業等の委託を受けた前記N精肉店に継続的な売上げを計上させるなど、前記N精肉店が有利かつ便宜な取り計らいを受けたことに対する謝礼及び今後も同様の取り計らいを受けたいとの趣旨の下に供与されるものであることを知りながら、D及びその妻であるEから、別表1記載のとおり、平成28年3月4日から令和元年7月16日までの間、前後65回にわたり、高知県内において手渡し又はA管理のO銀行P代理店に開設されたF名義の普通預金口座ほか1口座に振替送金を受ける方法で、前記趣旨の現金合計6029万9151円を含む現金1億282 1万897 高知県内において手渡し又はA管理のO銀行P代理店に開設されたF名義の普通預金口座ほか1口座に振替送金を受ける方法で、前記趣旨の現金合計6029万9151円を含む現金1億282 1万8974円の供与を受け(令和2年6月15日付け起訴状公訴事実第1の2、同月26日付け起訴状公訴事実、同年8月14日付け起訴状公訴事実第1の2)、 2 被告人が、G及びHをして、「Q」の屋号で、豚肉等を使用した返礼品を取り扱わせるに際し、その仕入先として前記N精肉店を指定した上、継続的に前記Qに前記返礼品を発注することにより、前記Qから豚肉等の発注を受けた前記N精肉店に継続的な売上げを計上させるなど、前記N精肉店が有利かつ便宜な取り計らいを受けたことに対する謝礼及び今後も同様の取り計らいを受けたいとの趣旨の下に供与されるものであることを知りながら、D及びEから、別表2記載のとおり、平成29年6月16日から令和元年7月16日までの間、前後52回にわたり、A管理のO銀行P代理店に開設されたF名義の普通預金口座ほか1口座に、前記趣旨の現金合計3125万7270円を含む現金合計1億2165万3174円の振替送金を受け(令和2年6月15日付け起訴状公訴事実第1の1、同年8月14日付け起訴状公訴事実第1の1)、 3 被告人が、Iをして、「R」の屋号で、牛肉を使用した返礼品を取り扱わせるに際し、その仕入先として前記N精肉店を指定した上、継続的に前記Rに前記返礼品を発注することにより、前記Rから牛肉の発注を受けた前記N精肉店に継続的な売上げを計上させるなど、前記N精肉店が有利かつ便宜な取り計らいを受けたことに対する謝礼及び今後も同様の取り計らいを受けたいとの趣旨の下に供与されるものであることを知りながら、D及びEから、別表3記載のとおり、平成30年1月1 精肉店が有利かつ便宜な取り計らいを受けたことに対する謝礼及び今後も同様の取り計らいを受けたいとの趣旨の下に供与されるものであることを知りながら、D及びEから、別表3記載のとおり、平成30年1月18日から同年3月19日までの間、前後6回にわたり、A管理のO銀行P代理店に開設されたF名義の普通預金口座に、前記趣旨の現金合計41万6410円を含む現金合計1419万3302円の振替送金を受け(令和2年6月15日付け起訴状公訴事実第1の3)、もって、被告人の職務に関し、現金合計9197万2831円の賄賂を収受し、第2 平成28年4月1日から平成30年7月31日までの間、奈半利町総務課課 長補佐として課長を補佐する立場で防災防犯及び情報管理等に関する事務を統括管理し、同年8月1日から平成31年3月31日までの間、同課課長補佐として課長を補佐する立場で町県民税及び法人税に関する事務等を統括管理していたJと共謀の上、平成30年3月下旬頃から同年6月15日頃までの間、被告人が、高知県安芸郡a 町内及びその周辺において、水産物等の販売等を行う株式会社S水産の代表取締役であるKから、同社が取り扱うアーモンド小魚を返礼品に選定し、継続的に発注するなど有利かつ便宜な取り計らいを受けたい旨の請託を受け、その謝礼として供与されるものであることを知りながら、別表4記載のとおり、同年9月24日から平成31年2月8日までの間、前後4回にわたり、Jが、同人が管理する株式会社T銀行U支店に開設されたL名義の普通預金口座に、前記アーモンド小魚に係るL及びMの梱包作業賃名目で現金合計179万9500円の振込入金を受け、もって、被告人の職務に関し、請託を受けて賄賂を収受し(令和4年3月18日付け訴因等追加請求書による変更後の令和2年4月3日付け起訴状公訴事実第1 名目で現金合計179万9500円の振込入金を受け、もって、被告人の職務に関し、請託を受けて賄賂を収受し(令和4年3月18日付け訴因等追加請求書による変更後の令和2年4月3日付け起訴状公訴事実第1)、第3 J及び同人の実子であるLが、共謀の上、平成30年11月16日、高知県安芸市矢ノ丸1丁目4番40号所在の安芸市役所において、情を知らない同市役所職員に対し、真実は、Lが同市(住所省略)に住所を異動した事実がないのに、同所に住所を異動した旨内容虚偽の住民異動届を提出して受理させ、その頃、同市役所において、情を知らない同市役所職員に、権利義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録である住民基本台帳ファイルにその旨不実の記録をさせ、即時これを同所に備え付けさせて公正証書の原本としての用に供するに際し、その情を知りながら、同月14日、同県内において、自己が使用する携帯電話機からアプリケーションソフト「LINE」を利用し、Jに対し、Lに係る前記内容虚偽の住民異動届に記載すべき異動先住所として、Kの当時の住所地である同市(住所省略)を教示するなどし、もって、J及びLの犯行を容易にさせてこれを幇助した(令和2年3月13日付け起訴状公訴 事実第2)。 (事実認定の補足説明)第1 本件の審理経過 1 差戻前第1審(令和4年12月21日判決宣告)⑴ 被告人は、電磁的公正証書原本不実記録幇助、同供用幇助、受託収賄及び収賄の各公訴事実で起訴された。このうち、受託収賄については、当初、別紙受託収賄罪に係る公訴事実第1記載のとおりの訴因(同訴因を、以下「主位的訴因」という。)で起訴されたが、その後、別紙受託収賄罪に係る公訴事実第2記載のとおりの訴因(同訴因を、以下「予備的訴因」という。)が追加された。なお、被告人については、当 (同訴因を、以下「主位的訴因」という。)で起訴されたが、その後、別紙受託収賄罪に係る公訴事実第2記載のとおりの訴因(同訴因を、以下「予備的訴因」という。)が追加された。なお、被告人については、当初、J及びKを共同被告人として起訴され、さらに、その後、A及びBも共同被告人として起訴されたことから、被告人、J、K、A及びBは共同被告人となっていたが、第1回公判期日までにはJを除く3名が分離され、以後、Jのみを共同被告人として審理されることとなった。 ⑵ 差戻前第1審において、被告人及び弁護人は、電磁的公正証書原本不実記録幇助、同供用幇助(判示第3)及び収賄(判示第1の1ないし3)の各公訴事実については争わないとする一方、受託収賄の公訴事実(判示第2の主位的訴因)については、被告人には、L及びMがアーモンド小魚の梱包作業に実際に従事していなかったという認識がなく、また、梱包作業賃は法外に高額であるとはいえないと主張して、別表4記載の合計179万9500円の各振込の賄賂性及びその認識並びにJとの共謀の存在を争い、被告人は無罪であると主張した(なお、J及びその弁護人も、判示第2に係る公訴事実につき、被告人と同様の主張をし、Jは主位的訴因及び予備的訴因のいずれについても無罪である旨を主張した。)。 ⑶ 差戻前第1審は、被告人につき、電磁的公正証書原本不実記録幇助、同供用幇助及び収賄の各公訴事実について判示第1及び第3のとおりの事実を認 定する一方、受託収賄罪の公訴事実については、被告人には作業実態がなかったことの認識は認められないものの前記賄賂性の認識はあったと認定しつつ、前記賄賂性に関するJの認識を否定し、第三者供賄の限度で被告人を有罪とした(なお、差戻前第1審は、Jについて、同人のみに係る電磁的公正証書原本不実記録、同供用の公 賄賂性の認識はあったと認定しつつ、前記賄賂性に関するJの認識を否定し、第三者供賄の限度で被告人を有罪とした(なお、差戻前第1審は、Jについて、同人のみに係る電磁的公正証書原本不実記録、同供用の公訴事実についてのみ有罪とし、受託収賄罪の公訴事実については前記賄賂性の認識が認められず無罪としている。)。 ⑷ 第1審判決に対し、検察官は、被告人及びJの両名につき、事実誤認及び法令適用の誤りを理由に控訴し、被告人の弁護人も、検察官の予備的訴因の追加請求を差戻前第1審が許可したことに関する訴訟手続の法令違反、第三者供賄の事実を認定したことに関する事実誤認及び量刑不当を理由に控訴した。そして、Jも量刑不当を理由に控訴したことから、被告人及びJは控訴審においても共同して審理されることとなった。 2 控訴審(令和6年1月25日判決宣告)控訴審は、被告人の訴訟手続の法令違反に関する主張を退けつつ、差戻前第1審判決の、受託収賄罪の公訴事実について、被告人及びJが労働実態がないことを認識していたとは認められないとして主位的訴因を排斥した判断を支持する一方、賄賂性を認定した上で、被告人についてはその認識を肯定し、Jについてはその認識を否定して、被告人を第三者供賄の限度で有罪とし、Jを無罪とした判断には事実誤認があるとして、差戻前第1審判決を破棄した。その上で、控訴審は、予備的訴因につき、被告人及びJに賄賂性の認識があることを前提とした上、被告人及びJの共謀状況等について更に必要な審理判断を尽くさせるため、本件を高知地方裁判所に差し戻した。 第2 当審の判断当審において、被告人は、公判廷において、受託収賄罪の公訴事実につき、それまでの供述を変更して、主位的訴因には一部異なるところがあるが予備的訴因は認める旨を供述し、弁護人も、控訴審までの主張を変 当審において、被告人は、公判廷において、受託収賄罪の公訴事実につき、それまでの供述を変更して、主位的訴因には一部異なるところがあるが予備的訴因は認める旨を供述し、弁護人も、控訴審までの主張を変更し、同公訴事実 については予備的訴因の限度で争わない旨を主張しており、検察官も、同公訴事実が予備的訴因の限度で認められる旨を主張している。 前記のとおり、控訴審は、主位的訴因を排斥するとともに、被告人及びJが前記賄賂性の認識を有していたことを直接の理由として第1審判決を破棄している。当審においてもその前提となる証拠関係には基本的に変更がないから、控訴審の前記判断に従うべきことになるところ、前記のとおり、被告人に予備的訴因の限度で受託収賄罪が成立することについては検察官及び弁護人に争いはなく、被告人も当審において予備的訴因の限度で事実関係を認める旨の供述をしており、当審での被告人の公判供述その他の関係証拠によれば、受託収賄罪の公訴事実について、主位的訴因を認めることはできず、予備的訴因に係る判示第2のとおりの事実が認定できる。 (量刑の理由) 1 本件は、奈半利町職員としてふるさと納税の返礼品の選定及び発注等の業務に従事していた被告人が、両親と共謀の上、返礼品業者に返礼品を取り扱わせるに際し、叔父が代表を務める精肉店を返礼品の取引先として指定した上、同精肉店に継続的な売上げを計上させたことなどに対する謝礼等の趣旨で、同叔父から合計9197万2831円を賄賂として収受した収賄(判示第1の1ないし3)、同町職員であったJと共謀の上、水産物等の販売を行う会社の代表者から、同社が取り扱うアーモンド小魚を返礼品に選定し継続的に発注するよう請託を受け、返礼品業者から合計179万9500円を賄賂として収受した受託収賄(判示第2)、J及 産物等の販売を行う会社の代表者から、同社が取り扱うアーモンド小魚を返礼品に選定し継続的に発注するよう請託を受け、返礼品業者から合計179万9500円を賄賂として収受した受託収賄(判示第2)、J及びその息子が、共謀の上、安芸市役所に内容虚偽の住民異動届を提出して住民基本台帳ファイルに不実の記録をさせ、これを電磁的公正証書の原本として供用させる犯行に及ぶに際し、Jに対し、住民異動届に記載すべき異動先住所を教示するなどしてこれを容易にした電磁的公正証書原本不実記録幇助、同供用幇助(判示第3)からなる事案である。 2 判示第1及び第2の各収賄及び受託収賄の犯行について、これらの犯行に係る 賄賂は、判示第1の収賄が平成28年3月から令和元年7月16日までの間、判示第2の受託収賄が平成30年9月24日から平成31年2月8日までの間にわたって供与を受けたもので、その総額は合計9377万2331円とこの種事犯の中でも極めて高額である。殊に、判示第1の収賄は、返礼品業者から叔父が営む精肉店に対し、通常よりかなり高額な価格設定で返礼品の加工、梱包等を委託させて同店に法外な利潤を得させた上、その利潤の相当部分を賄賂金として供与させたものであり、その分、返礼品業者の奈半利町に対する返礼品代金の請求額が高額になり、同町が町政に用いることのできる金員を減少させるという背任的色彩を有している。判示第2の犯行も、贈賄者が同町のふるさと納税事業から締め出されることへの不安や危惧の念を抱いていることに付け込み、その請託を受けて複数回にわたり賄賂を収受しているから犯情は悪い。これらの一連の犯行で収受された賄賂は多数回かつ多額に及んでおり、その犯行態様に照らしても、これにより公務員の職務の公正及びこれに対する社会の信頼が害された程度は大きい。 被告人は、同町職 悪い。これらの一連の犯行で収受された賄賂は多数回かつ多額に及んでおり、その犯行態様に照らしても、これにより公務員の職務の公正及びこれに対する社会の信頼が害された程度は大きい。 被告人は、同町職員として、同町で取り扱う返礼品やその納入業者の選定、返礼品の価格設定等のふるさと納税事務に関して強大な差配権限を有していたことを利用して、共犯者らが莫大な利益を得られるような仕組みを考案し、判示第1の犯行においては、親族である贈賄者に返礼品業者への肉の加工・梱包作業の依頼をするとともに、賄賂の提供を持ち掛け、その金額の算出方法や支払方法を具体的に指示するなどし、判示第2の犯行においても、職場の先輩であったJから金になる話はないかと持ち掛けられるや、贈賄者に対し、複数回にわたり金額や支払方法等を具体的に指示して賄賂を要求するなど、これらの犯行に主体的かつ積極的に関与して犯行を主導しているのであって、これらの犯行が被告人が有する職務権限に依拠してなされたことを合わせ考えれば、判示第1の犯行においては共犯者間で最も重い責任を負い、判示第2の犯行においても直接的に賄賂を収受したJと同等の責任を負う。 なお、被告人は、判示第1及び第2の犯行を通じて直接に賄賂を収受してはいないものの、これらの犯行を主導して両親や職場の先輩といった自己に近しい人物に多額の金銭的利益がもたらされるよう積極的に行動しており、直接的に賄賂を収受した共犯者らとの関係に照らしても、被告人の刑事責任が特段減じられるものではない。 3 判示第3の電磁的公正証書原本不実記録幇助、同供用幇助の犯行も、判示第2の受託収賄が勤務先である同町に発覚することを危惧したJの依頼を受けて敢行したもので、軽く見ることはできない。 4 以上で検討した事情を踏まえれば、被告人の刑事責任は重く、 用幇助の犯行も、判示第2の受託収賄が勤務先である同町に発覚することを危惧したJの依頼を受けて敢行したもので、軽く見ることはできない。 4 以上で検討した事情を踏まえれば、被告人の刑事責任は重く、被告人に対して相当期間の実刑をもって臨むのはやむを得ない。 そこで、以上の事情に、被告人が判示第1及び第3の各犯行については差戻前第1審当初から認め、また、当審において判示第2の犯行についても認めて反省の言葉を述べていること、判示第1の犯行に係る賄賂に相当する金額が共犯者によって既に完納され、判示第2の犯行の賄賂に係る追徴金相当額について追徴保全がなされていること、前科・前歴がないことなどの被告人にとって量刑上有利に斟酌できる事情を合わせて考慮し、被告人を主文の刑に処することとした。 (求刑:懲役7年、主文同旨の追徴)(弁護人の科刑意見:懲役4年)令和6年10月23日高知地方裁判所刑事部 裁判長裁判官稲田康史 裁判官大友真紀子 裁判官徳舛純一 別紙受託収賄罪に係る公訴事実第1 主位的訴因被告人及びJは、共謀の上、平成30年3月下旬頃から同年6月15日頃までの間、被告人が、高知県安芸郡a 町内及びその周辺において、Kから、S水産が取り扱うアーモンド小魚を返礼品に選定し、継続的に発注するなど有利かつ便宜な取り計らいを受けたい旨の請託を受け、その謝礼として供与されるものであることを知りながら、別表4記載のとおり、同年9月24日から平成31年2月8日までの間、4回にわたり、同社が雇用したL及びMにおいて前記アーモンド小魚の梱包作業に従事 の謝礼として供与されるものであることを知りながら、別表4記載のとおり、同年9月24日から平成31年2月8日までの間、4回にわたり、同社が雇用したL及びMにおいて前記アーモンド小魚の梱包作業に従事した事実はないのに、Jが、自己が管理するT銀行U支店に開設されたL名義の預金口座に、前記アーモンド小魚に係るL及びMの梱包作業賃名目で現金合計179万9500円の振込入金を受け、もって被告人の職務に関し、請託を受けて賄賂を収受したものである。 第2 予備的訴因被告人及びJは、共謀の上、平成30年3月下旬頃から同年6月15日頃までの間、被告人が、高知県安芸郡a 町内及びその周辺において、Kから、S水産が取り扱うアーモンド小魚を返礼品に選定し、継続的に発注するなど有利かつ便宜な取り計らいを受けたい旨の請託を受け、その謝礼として供与されるものであることを知りながら、別表4記載のとおり、同年9月24日から平成31年2月8日までの間、4回にわたり、Jが、自己が管理するT銀行U支店に開設されたL名義の預金口座に、前記アーモンド小魚に係るL及びMの梱包作業賃名目で現金合計179万9500円の振込入金を受け、もって被告人の職務に関し、請託を受けて賄賂を収受したものである。 (別表1~4省略)

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る