昭和28(オ)251 労働者災害補償認定および裁決取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和30年1月28日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄自判 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      第一、二審判決を破棄する。      被上告人の訴を却下する。      訴訟の総費用は被上告人の負担とする。          理    由  上告代理人D、同E、同Fの上告

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判決文本文1,568 文字)

主文 第一、二審判決を破棄する。 被上告人の訴を却下する。 訴訟の総費用は被上告人の負担とする。 理由 上告代理人D、同E、同Fの上告理由は末尾添付のとおりである。 本件訴が、上告人A1が労働者災害補償保険法一九条によつてした決定及び上告人A2が右決定について同法三五条によつてした審査決定の取消を求める訴であることは記録によつて明らかである。 労働者災害補償保険法三五条は保険審査官の決定に不服のある者は、労働者災害補償保険審査会に審査を請求することができる趣旨を規定しているけれども、同法四〇条は右請求期間を六〇日以内と定めており、右期間経過後においては審査請求ができないことは明白である。 しかるに本件においては、上告人A3は、昭和二四年一二月七日審査決定をし、これに対し被上告人がGに審査を請求したのは翌二五年五月一九日であつて、その間五箇月余を経過しており右審査請求は不適法であるといわなければならない。もつとも同法四〇条後段は審査請求について訴願法八条三項の宥恕に関する規定を準用しており、審査会が宥恕すべき事由ありと認め請求を受理した場合は格別であるが、本件では審査会は被上告人の請求を不適法として却下しており、この点については被上告人も争わないところである。保険給付に関する決定に対する訴を提起するについては、保険審査会の審査決定を経なければならないことは、労働者災害補償保険法三五条の規定上明白であるが、原判決は、右のような却下の審査決定でも同条の審査決定を経た場合に該当するものとし、本訴を適法なものとして上告人等の決定の当否について審理し、その決定を違法として取り消したのである。しかし、- 1 -このような却下の審査決定を経たからといつて、本訴が同条にいう審査決定を経た し、本訴を適法なものとして上告人等の決定の当否について審理し、その決定を違法として取り消したのである。しかし、- 1 -このような却下の審査決定を経たからといつて、本訴が同条にいう審査決定を経た適法な訴ということは到底できない。けだし、審査請求の期間を経過した後は、宥恕すべき事由の認められる場合のほか、決定に不服のある者ももはや原決定の当否について争うことはゆるされないものと解すべく、審査会が請求を期間経過後の不適法な請求として却下した場合においては、その却下決定が違法でない以上訴訟をもつてしても審査の対象たる原決定の当否を争うことはゆるされないものと解すべきであるからである。本件においては、被上告人は右審査会の決定の適否については争わず、また審査決定を違法とすべき何等の事由もないのであるから、かかる審査決定を経て提起された本件訴は不適法な訴といわなければならない。若し原判決のように解するならば、原決定後数ヶ年を経過した後においても審査請求をし(この場合、審査会は宥恕すべき事由を認めない以上却下するよりほかはないのであるが)さらに訴をもつて原決定の当否までも争い得ることになり、審査請求について期間を限つた法律の趣旨は全く没却されることとなりその不合理であることは極めて明白である。 以上説明のとおりであるから、本訴を適法な訴とし本案について審理判決をした第一、二審判決はともに法律の解釈を誤つた違法があり、いずれも破棄を免れず、本訴が不適法であることも右説明のとおりであるから、被上告人の本件訴を却下すべきものとし、民訴四〇八条、九六条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小 に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 2 -裁判官池田克- 3 -

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