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昭和31(オ)144 所有権移転登記手続請求

裁判所

昭和34年2月13日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所

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460 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告理由第一点について。売買契約締結の代理権を授与せられた者は、特段の事情がない限り、相手方から旧民法八八七条に基く当該売買契約取消の意思表示を受け得る権限をも有するものと解するのが相当である。原判決は、Dにつき、右の趣意のもとに売買契約取消の意思表示をも受け得る代理権限があるものとしたものと解し得るから、同人に対してなされた取消の意思表示の効力を認めた原判決には所論の違法はなく、論旨は理由がない。同第二点について。原判示抵当権設定についての親族会の同意が本件売買に対する同意としての効力を有し得ないとする原判決の判断は正当である。所論は独自の見解であつて採用できない。同第三点について。所論は原審が適法になした証拠判断、事実認定を非難するに帰するもので理由がない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助- 1 -裁判官奥野健一- 2 -

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