【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 検察官の上告受理申立理由について。 原判決判示のいわゆる火焔電球(起訴状記載の火焔瓶)が爆発物取締罰則にい う爆
主文 本件各上告を棄却する。 理由 検察官の上告受理申立理由について。 原判決判示のいわゆる火焔電球(起訴状記載の火焔瓶)が爆発物取締罰則にいう爆発物にあたらないことは、本件火焔電球とほぼ同様の構造、性能のいわゆる火焔瓶についての昭和二九年(あ)第三九五六号同三一年六月二七日言渡大法廷判決の判示に徴して明らかであるから、論旨は理由がない。 (記録を調べると、本件火焔電球は、その構造、性能において、右大法廷判決が爆発物にあたらないと判示した火焔瓶よりも小さく、かつ、劣つていることが認められる。)被告人及び弁護人東中光雄は刑訴四一四条、三七六条、同規則二六六条、二三六条、二五二条により定めた期間内に上告趣意書を提出しないので刑訴四一四条、三八六条一項一号により上告棄却を免れない。 よつて刑訴四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三二年四月九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官高橋潔裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官垂水克己- 1 -
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