昭和28(オ)620 立木所有権確認等請求

裁判年月日・裁判所
昭和29年8月24日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人吉森喜三郎の上告理由(後記)第四点について。  原判決は、上告人が訴

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判決文本文1,017 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人吉森喜三郎の上告理由(後記)第四点について。 原判決は、上告人が訴外Dに対し判示の協議成立に際し本件立木を「右訴外人の手において自ら他に売却」することを委ね、その趣旨に基いて右訴外人は本件立木を被上告人に売渡した事実を認定した上、他人の代理人たることを表示しないで、他人の物を自己の物として第三者に売渡す場合においても、その他人が右のような処分行為をすることに予じめ承諾を与えているときは、右売買は有効であつて、右売買と同時に買受人たる第三者は右物件の所有権を取得すると解するのが相当であるから、被上告人は本件売買によつて立木の所有権を取得したものであると判断したのであつて、この解釈は相当である。そして原判決引用の大審院判例もこの趣旨を示したものと認められるから、原判決はなんらこの趣旨に反したものではなく、これと異なる見解に立つて右判例の解釈を誤つたという趣旨の非難は当らない。従つて同じ独自の見解に基くその他の主張とともにいずれも採用することはできない。 されば原判決には法則の適用を誤つた違法又は理由不備の違法は認められず、論旨は理由がない。 その他の論点について。 所論第二点第三点について、原判決は、本件立木は訴外Dが上告人に対する旧債務のため売渡担保に供したものであると認定したのに止まりこの売渡担保の合意解除についてなんら言及するところはない。しかるに所論はいずれも売渡担保の合意解除を前提として論議するのであるから、判示に副わない主張にほかならない。 また所論第一点第五点第六点は、原審の事実認定を非難するに過ぎないから、い- 1 -ずれも論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭 判示に副わない主張にほかならない。 また所論第一点第五点第六点は、原審の事実認定を非難するに過ぎないから、い- 1 -ずれも論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 -

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