昭和48(あ)2132 業務上過失傷害、道路交通法違反

裁判年月日・裁判所
昭和49年1月17日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所 秋田支部
ファイル
hanrei-pdf-59887.txt

タグ

判決文本文286 文字)

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人平出禾、同長澤啓太郎連名の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、原判決が本件業務上過失傷害罪と酒酔い運転の罪とを観念的競合として法令を適用したのに対し、両罪を併合罪と解すべきである旨を主張するに帰し、被告人に不利益な主張であるから不適法であり、その余は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四九年一月一八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官関根小郷裁判官天野武一裁判官坂本吉勝裁判官江里口清雄裁判官高辻正己- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る