昭和48(オ)671 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和49年5月31日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄差戻 東京高等裁判所 昭和45(ネ)1209
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      本件を東京高等裁判所に差し戻す。          理    由  上告代理人相沢岩雄、同小谷野三郎、同中村巌、同鳥越溥、同中島喜久江、同吉 永満

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判決文本文1,071 文字)

主文原判決を破棄する。 本件を東京高等裁判所に差し戻す。 理由上告代理人相沢岩雄、同小谷野三郎、同中村巌、同鳥越溥、同中島喜久江、同吉永満夫、同藍谷邦雄の上告理由第一点について。 所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして肯認しえないものではなく、その過程に所論の違法は認められない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用することができない。 同第二点について。 原判決が引用する第一審判決によれば、上告人が、「スキー場においては、負傷者が出ることは当然予測されるところであるから、ゲレンデの管理者は、適当な救護施設を完備して人命の救護に当るべき注意義務があるというべきである。しかるに被告または促進会は、本件ゲレンデにおいて監視員によるパトロールも行わず、負傷者を護送すべき担架あるいはスノーボートすら用意せず、独自の救護施設を設置しなかつたのは勿論のこと、付近にある救護施設の場所すら明示していなかつた。 右の如き注意義務違反による救護施設の不備のため、本件事故による受傷後の洋治郎に対する救護措置が遅延し、よつて、同人は、出血多量のため死亡したものである」と主張していることが、明らかである。そして、スキー・ロープ・トウ等を設置しスキー滑走場を開設している者又はこれを管理すべき立場にある者は、当該スキー滑走場においてスキー事故によつて受傷した者に対し、スキー滑走場の危険度、過去の事故数・その程度、来場するスキーヤーの能力、スキー事故の態様、状況等の具体的事情いかんによつては、これに対応する救護義務を負い、この義務を懈怠- 1 -したときには民法七〇九条により不法行為責任を負うべき場合もあるというべきである。し 、スキー事故の態様、状況等の具体的事情いかんによつては、これに対応する救護義務を負い、この義務を懈怠- 1 -したときには民法七〇九条により不法行為責任を負うべき場合もあるというべきである。しかるに、原判決は、右主張の当否については、なんら判断を示していない。 したがつて、原判決には判断遺脱、理由不備の違法があるから、論旨は理由があり、原判決は破棄を免れない。そして、右主張については更に審理を尽す必要があるから、本件を原審に差し戻すのが相当である。 よつて、民訴法四〇七条一項に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官坂本吉勝裁判官関根小郷裁判官天野武一裁判官江里口清雄裁判官高辻正己- 2 -

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