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昭和27(あ)5150 窃盗

裁判所

昭和28年2月10日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 宮崎支部

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432 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 被告人の上告趣意について。論旨は事実誤認及び量刑不当の主張であつて適法な上告理由とならない。弁護人林利男の上告趣意について。論旨は控訴趣意として主張されず原審の判断を経ていない事項についての主張である。のみならず昭和二六年一一月二〇日公布最高裁判所規則一五号によつて改正された刑事訴訟規則四四条によれば、所論の諸事項は公判調書に記載することを要しないものである。それ故にそれ等の記載がなかつたからとて違法あつたものということはできず、従つてそのような違法のあつたことを前提とする憲法違反の主張は採用することができない。なお記録を調べてみても刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。よつて刑訴四〇八条、一八一条に従い、裁判官全員一致の意見を以て主文のとおり判決する。昭和二八年二月一〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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