【DRY-RUN】右の者に対する業務上過失傷害被告事件について、昭和四四年四月一四日名古屋 高等裁判所が言い渡した判決に対し、被告人から上告申立があり当裁判所に係属中 のところ、被告人は、昭和四四年一一月一七日死亡した
右の者に対する業務上過失傷害被告事件について、昭和四四年四月一四日名古屋 高等裁判所が言い渡した判決に対し、被告人から上告申立があり当裁判所に係属中 のところ、被告人は、昭和四四年一一月一七日死亡したことが、弁護人浦田益之提 出の上申書、岐阜県岐阜市長A認証の戸籍謄本の各記載によつて明らかである。 よつて、当裁判所は、刑訴法四一四条、四〇四条、三三九条一項四号により、裁 判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。 主 文 本件公訴を棄却する。 昭和四四年一二月二日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 田 中 二 郎 裁判官 下 村 三 郎 裁判官 松 本 正 雄 裁判官 飯 村 義 美 裁判官 関 根 小 郷 - 1 -
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