昭和44(あ)1097 業務上過失傷害

裁判年月日・裁判所
昭和44年12月2日 最高裁判所第三小法廷 決定 その他 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】右の者に対する業務上過失傷害被告事件について、昭和四四年四月一四日名古屋 高等裁判所が言い渡した判決に対し、被告人から上告申立があり当裁判所に係属中 のところ、被告人は、昭和四四年一一月一七日死亡した

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判決文本文441 文字)

右の者に対する業務上過失傷害被告事件について、昭和四四年四月一四日名古屋 高等裁判所が言い渡した判決に対し、被告人から上告申立があり当裁判所に係属中 のところ、被告人は、昭和四四年一一月一七日死亡したことが、弁護人浦田益之提 出の上申書、岐阜県岐阜市長A認証の戸籍謄本の各記載によつて明らかである。  よつて、当裁判所は、刑訴法四一四条、四〇四条、三三九条一項四号により、裁 判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。          主    文      本件公訴を棄却する。   昭和四四年一二月二日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    田   中   二   郎             裁判官    下   村   三   郎             裁判官    松   本   正   雄             裁判官    飯   村   義   美             裁判官    関   根   小   郷 - 1 -

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