昭和29(う)1099 窃盗並傷害被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和29年9月21日 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原判決中被告人Aに対する部分を破棄する。      右被告人を懲役一年及び罰金五〇〇〇円に処する。      右罰金を納めることができないときは金二五〇円を一日に換算した期間

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判決文本文1,098 文字)

主文原判決中被告人Aに対する部分を破棄する。 右被告人を懲役一年及び罰金五〇〇〇円に処する。 右罰金を納めることができないときは金二五〇円を一日に換算した期間右被告人を労役場に留置する。 被告人Bの控訴はこれを棄却する。 理由検事石岡敏夫の控訴趣意について。 被告人Aに対する本件公訴事実は、刑法第二三五条該当の窃盗罪及び選択刑として罰金が定められている同法第二〇四条該当の傷害罪であるから、いずれも簡易裁判所が第一審としての裁判管轄権を有することは裁判所法第三三条第一項第二号の規定によつて明らかである。また、簡易裁判所は、その管轄事件についても同条第二項但書の場合を除いては禁錮以上の刑を科することができないが、それは同裁判所に対する科刑権<要旨>の制限たるに止まり裁判管轄権の制限ということができないから、原審が第一審裁判所として右但書に掲げら</要旨>れていない傷害とこれに掲げられている窃盗とが併合罪の関係にあるとし刑法第二〇四条(懲役刑選択)第二三五条第四七条等を適用して右被告人を懲役一年六月に処したのは、所論のように不法に管轄を認めたものとして刑事訴訟法第三七八条第一号に当るということはできないけれども、簡易裁判所として科すべからざる刑を言渡した点において、判決に影響することの明らかな法令適用の誤があるといわねばねらない。 よつて、刑事訴訟法第三九七条第三八〇条第四〇〇条に則り原判決中右被告人に関する部分を破棄し、改めて原審認定の事実に刑法第二〇四条罰金等臨時措置法第二条第三条(罰金刑選択)、第二三五条(共謀の分につきなお同法第六〇条)第五六条第五七条第四五条前段第四七条第一〇条第一四条、第四八条第一項、第一八条及び刑事訴訟法第一八一条第一項但書を適用して主 二条第三条(罰金刑選択)、第二三五条(共謀の分につきなお同法第六〇条)第五六条第五七条第四五条前段第四七条第一〇条第一四条、第四八条第一項、第一八条及び刑事訴訟法第一八一条第一項但書を適用して主文第一乃至第三項の裁判をする。 被告人Bの弁護人滝川堯の控訴趣意について。 原判決挙示の証拠中被告人Bの原審公判における供述(記録第二一丁)及び同人の検察事務官に対する供述調書を総合すれば同被告人が原判示の各贓物買受に当りその贓物であることを察知していたことを認めるに足り所論の証拠その他一件記録を精査してもこの点に関する原審の認定に誤があるとは認められたいしその量刑においても不当のかどがあるとも認められないから刑事訴訟法第三九六条に則り主文末項のように裁判をする(裁判長判事荻野益三郎判事梶田幸治判事井関照夫)

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