昭和28(あ)98 鉱業法違反

裁判年月日・裁判所
昭和28年10月8日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人白川慎一の上告趣意第一点は単なる法令違反の主張であり、〔本件では鉱 業施行法六〇条により被告人Aに対しては旧鉱業

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判決文本文614 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人白川慎一の上告趣意第一点は単なる法令違反の主張であり、〔本件では鉱業施行法六〇条により被告人Aに対しては旧鉱業法九四条二項(過失責任)を、被告人Bに対しては同条項及び同法一〇四条(鉱業権者としての転嫁責任)を、それぞれ適用処断すべきであるから、その犯罪の個数は過失に因る鉱区外の侵掘行為の個数により定まるものといわなければならない。然るに事実審で認定された事実によれば、被告人Aが(1)C三坑において請負人D外七、八十名をして(2)E七坑において請負人F外約七十名をして、それぞれ判示のような業務上の注意義務を怠り隣接G炭坑との間隔地及び同炭坑鉱区内で侵掘するに至らしめたというのであるから、二個の過失による侵掘あること明白であつて、原審がこれを併合罪として刑法四八条二項を適用したのは当然であり原判決には所論のような違法はない。〕同第二点は量刑不当の主張であつていずれも刑訴四〇五条の上告理由に該当しない。 また記録を調査しても同法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同法四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年一〇月八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 - 申し訳ありませんが、整形するためのテキストが提供されていません。整形したいテキストをお送りください。

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