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昭和29(オ)921 家屋明渡並びに損害賠償請求

裁判所

昭和32年6月11日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所

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1,116 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人石坂繁の上告理由第一点について。原判決は、DからEへ、Eから上告人へ本件建物の所有権が移転されたのは昭和二三年五月だと認定しているのであるから、同二二年一〇月DがEのため右建物につき設定した担保とは、即時所有権を移転する趣旨のものでなかつたこと自明である。のみならず原判決は、被上告人らの前主FがDから所有権を取得したのはDのEに対する担保設定よりも遙かに前の昭和二二年二月頃であるとの事実を確定したのであるから、たとえ所論のようにEが右担保権の設定を受けると同時に本件建物の所有権を取得したとしても、何ら原判決の結論を左右するものでないこと明らかである。要するに論旨は原判決を正解せず、または原判決の認定に副わない事実を根拠として原審の判断を非難するものであるから採用できない。同第二点について。論旨は、上告人がDからF、Gを経て被上告人らに本件建物の所有権が譲渡された事実につき仮りに悪意であつたとしても、被上告人らの登記の欠缺を主張する正当の利益なしとはいえない、という趣旨と解される。もとより不動産所有権の移転につき第三者が単に悪意であるというだけでは、譲受人の登記の欠缺を主張する正当の利益なしとはいえないが、原判決は上告人が単に悪意であつたということのみを理由として正当の利益なしとしたものでないこと、判文上明らかである。原審認定の事実関係の下においては、上告人は被上告人等の登記欠缺を主張する正当な利益を有しないとした原審の判断は相当であつて、論旨は理由がない。論旨はなお判例違反をもいうが、如何なる点が如何なる判例に違反するかを具体- 1 -的に示していないから採用できない。よつて、民訴四〇一条、 とした原審の判断は相当であつて、論旨は理由がない。論旨はなお判例違反をもいうが、如何なる点が如何なる判例に違反するかを具体- 1 -的に示していないから採用できない。 人等の登記欠缺を主張する正当な利益を有しないとした原審の判断は相当であつて、論旨は理由がない。論旨はなお判例違反をもいうが、如何なる点が如何なる判例に違反するかを具体- 1 -的に示していないから採用できない。よつて、民訴四〇一条、 とした原審の判断は相当であつて、論旨は理由がない。論旨はなお判例違反をもいうが、如何なる点が如何なる判例に違反するかを具体- 1 -的に示していないから採用できない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官河村又介裁判官島保裁判官小林俊三裁判官垂水克己- 2 -

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