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昭和30(オ)154 手附金返還等請求

裁判所

昭和30年3月24日 最高裁判所第一小法廷 判決 却下 大阪高等裁判所

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326 文字

主文 本件上告を却下する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 本件上告状には上告の理由の記載がなく、上告人らが昭和二九年一一月一四日上告受理通知書の送達を受けたことは送達報告書によつて明らかであるが、上告人らは右の送達を受けた日から五〇日内に上告理由書を提出しない(上告代理人提出の上告理由書と題する書面は、右期間後である昭和三〇年一月四日原裁判所に到達した。なお右期間の末日たる一月三日は民訴一五六条二項の一般の休日にあたらないこというまでもない)。よつて民訴三九九条ノ三、三九九条一項二号、九五条および八九条に従い、裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -

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