【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人日下文雄上告趣意第一点及び第二点について。 記録を精査するに、被告人に対する原審第一回公判期日が昭和二三年一二月
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人日下文雄上告趣意第一点及び第二点について。 記録を精査するに、被告人に対する原審第一回公判期日が昭和二三年一二月八日と指定されたにも拘わらず、該期日の召喚状が被告人に送達せられたのは同月五日であり、旧刑訴三二一条一項所定の三日の猶予期間の存しなかつたことは、所論の通りである。しかし原審公判調書の記載によれば被告人は右期日に出廷し何等異議を述べず弁論をしていることが窺い得るのであるから、同条二項により右猶予期間を存しなかつた瑕疵は治癒されたものと認むべきであり後日上告論旨で手続上の違法として非難され得るものとはいえない。元来猶予期間の制度は被告人の利益のために認められたものに過ぎないのであるから、かかる猶予期間の存しない場合においても、被告人が任意期日に出頭し異議なく弁論をなさんとするのを妨ぐべき理由はなく、またもしかかる場合なお期日を変更し手続を新たにしなければならないとすれば、結局事件の終結をそれだけ遷延する結果となり、却つて被告人のため不利益を招来することになるからである。されば原判決には論旨第一点所論のような手続上の違法は存在しないのである。従つてかかる手続上の違法あることを前提とする論旨第二点の違憲論も、憲法適否の問題に触れるまでもなく、その理由なきことは明らかである。 よつて旧刑訴第四四六条に従い主文の通り判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 検察官小幡勇三郎関与昭和二四年七月七日最高裁判所第一小法廷- 1 -裁判長裁判官岩松三郎裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅 -裁判長裁判官岩松三郎裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅- 2 -
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