昭和38(オ)698 建物明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和39年2月20日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人土井永市の上告理由第一点について。  所論引用の原判決の説示中、被

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判決文本文720 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人土井永市の上告理由第一点について。  所論引用の原判決の説示中、被上告人が「控訴人らにおいて本件賃借家屋に附加 した二階建建坪五坪二合五勺二階三坪(中略)の撤去を求め」たとあるは、本件家 屋に附合したこと争いのない右二階建の撤去を求めたという趣旨であることは明ら かである。所論は原判決を正解しないでその理由そごをいうものであり、採用でき ない。  同第二点について。  所論は、「本件甲第一号証の一の催告は、不可能のことを条件とする条件付契約 解除の意思表示である」と主張する。しかし、判示二階建建坪五坪二合五勺二階三 坪の増築部分が附合により本件家屋の所有者たる被上告人の所有に帰したからとい つて、右増築部分が被上告人の承諾なくして建築されたものである以上、被上告人 が上告人に対し右増築部分の撤去を求めることが不能な事項を目的とする催告であ るといいえず、該催告を前提とする判示条件付解除の意思表示はもとより有効であ るとした原判決の判断は正当である。所論は独自の見解に基づいて原判決を非難す るものであつて、採用できない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条九三条に従い、裁判官全員の一致で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    入   江   俊   郎 - 1 -             裁判官    斎   藤   朔   郎 - 2 -   郎 - 2 -

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