【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人佐野正秋の上告趣意は、量刑不当の主張であり、弁護人笠原喜四郎の上告 趣意のうち、被告人の迅速な裁判を受ける権利が害
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人佐野正秋の上告趣意は、量刑不当の主張であり、弁護人笠原喜四郎の上告趣意のうち、被告人の迅速な裁判を受ける権利が害されている旨いう点は、記録によると、所論の事件の審理に長期間を要した原因の大半は、被告人の病気にあることが明らかで、迅速な裁判の保障条項に反するような遅延の存在は認められないから、所論は前提を欠き、その余は、憲法一三条違反をいう点を含め、実質は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五五年二月二一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官団藤重光裁判官藤崎萬里裁判官本山亨裁判官戸田弘裁判官中村治朗- 1 -
▼ クリックして全文を表示