昭和48(き)4 建造物侵入被告事件の上告棄却の確定決定に対する再審請求

裁判年月日・裁判所
昭和48年4月25日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 最高裁判所 昭和46(あ)1246
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判決文本文258 文字)

主文 本件再審請求を棄却する。理由 上告を棄却した決定に対して再審の請求をするには、刑訴法四三六条一項各号の場合において刑訴規則二八三条の規定に従うことを要する。しかるに、本件再審請求は、その趣意書に原裁判の謄本、証拠書類および証拠物を添付していないから法律上の方式に違反するものであつて、不適法たるを免れない。よつて刑訴法四四六条により、主文のとおり決定する。この決定は、裁判官全員一致の意見である。昭和四八年四月二五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官江里口清雄裁判官関根小郷裁判官天野武一裁判官坂本吉勝- 1 -

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