昭和33(ク)371 上告却下決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和34年7月8日 最高裁判所大法廷 決定 棄却 広島高等裁判所 松江支部 昭和33(ネオ)25
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【DRY-RUN】主    文      本件特別抗告を棄却する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  論旨は、上告理由書提出期間の計算を発信主義によらないで到達主義による規則

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判決文本文652 文字)

主文本件特別抗告を棄却する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理由論旨は、上告理由書提出期間の計算を発信主義によらないで到達主義による規則慣行は、上告理由書を提出すべき裁判所と遠近差のある当事者に利益不利益の差別を設けるものであつて、法の下における平等を保障した憲法に違反し、従つて到達主義によつて本件上告を却下した原決定は、違憲であるというに帰する。 しかし、民訴三九八条同規則五〇条による上告理由書提出期間は、当事者すべてに、等しく上告受理通知書の送達を受けた日から五十日と定められておつて、人によつて利益不利益の差別を設けているものではない。論旨の主張する裁判所への遠近の差異とこれによつて生ずる当事者の利益不利益とは、たまたま当該当事者の置かれる地理的条件からくる単なる個人的事情に過ぎない。されば民訴規則五〇条の定める上告理由書提出期間の計算が到達主義によるものであるからといつて、これをもつて憲法の所論条規に違反するものといえないのであつて、右規則に則り本件上告を却下した原決定に所論憲法違反は存しないから論旨は理由がない。 よつて、抗告費用は抗告人の負担とすべきものとし、裁判官全員の一致で主文のとおり決定する。 昭和三四年七月八日最高裁判所大法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官島保裁判官斎藤悠輔裁判官藤田八郎- 1 -裁判官河村又介裁判官入江俊郎裁 藤田八郎- 1 -裁判官河村又介裁判官入江俊郎裁判官垂水克己裁判官河村大助裁判官下飯坂潤夫裁判官奥野健一裁判官高橋潔裁判官石坂修一- 2 -

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