昭和29(オ)742 貸金請求

裁判年月日・裁判所
昭和31年2月9日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士花本福次郎の上告理由は事実誤認、単なる法令違反の主張であ り(

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判決文本文778 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士花本福次郎の上告理由は事実誤認、単なる法令違反の主張であ り(引用の判例は本件に適切でない)、同鍛治利一、花本福次郎の上告理由第一点 乃至第三点は事実誤認、これを前提とする単なる法令違反の主張であり、同第四点 は違憲をいうが、記録によれば、被上告人は原審において本訴請求の一部につき適 法に訴を取下げたことが認められるのであるから(記録二七八丁)、第一審判決は 右取下げられた請求に関する限りおのづから効力を失つたものというべく、原判決 は、被上告人のその余の請求を認容し、これと同旨に出でた右効力を失つた部分以 外の第一審判決を維持する意味において、控訴を棄却したものであること明白であ つて、原判決には、所論のような、当事者の申立てない事項につき判決をした違法 は認められないから、所論違憲の主張は前提を欠くものであり、すべて「最高裁判 所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一 三八号)一号ないし三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に 関する重要な主張を含む」ものと認められない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    真   野       毅             裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    岩   松   三   郎 - 1 -             裁判官    岩   松   三   郎 - 1 -

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