【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人渡辺彰平の上告理由について。 原判決の確定するところによれば、所論
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人渡辺彰平の上告理由について。 原判決の確定するところによれば、所論本件一般線引小切手五通(金額各、二〇万円)は振出人で同時に支払銀行である被控訴銀行が上告人を受取人として振出をするにあたり、判示のごとき事情関係の下に「上告人は右小切手五通を受取ることにするが、取引の都合上どうしても現金を必要とするのであるから、後刻この小切手を持参した者に対しては、必ず現金を支払つて貫いたいと要求し、被上告銀行D支店長代理Eはこれを承諾し」たというのである。しかして原判決は右の契約関係を以て、右当事者間において一般線引の効力を排除する旨の合意をしたものと解し、かかる当事者間の合意を以て、当事者間のみにおいて線引の効力を排除することは何らこれを禁ずべき必要はない旨判示しているのである。右原判決の判断は正当であつてかかる合意をもつて所論のように小切手法三七条、三八条等の法意に反するものと解すべきではないのである。 その他の論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。 よつて、民訴三九六条、三八四条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見によつて主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判官栗山茂裁判官小谷勝重- 1 -裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判長裁判官霜山精一は退官につき署 谷勝重- 1 -裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判長裁判官霜山精一は退官につき署名押印することができない。 裁判官栗山茂- 2 -
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