昭和26(オ)847 売買代金請求

裁判年月日・裁判所
昭和28年7月30日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  論旨第一点は、結局事実誤認の主張に帰するから適法な上告理由と認め難い。第 二点

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判決文本文323 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 論旨第一点は、結局事実誤認の主張に帰するから適法な上告理由と認め難い。第二点については、適法な期日指定を受けた訴訟代理人が辞任するも、その訴訟代理人に対する期日の告知は、本人に対しても効力を生ずるものであるから、右期日に本人出頭なくして結審しても違法でなく又弁論期日において判決言渡期日を指定している以上右言渡期日につき呼出状の送達なくして判決言渡がなされても、訴訟手続に違背があるとはいえない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八五条に従い、裁判官全員一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -

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