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主文 本件各上告を棄却する。理由 弁護人副島次郎の上告趣意第一点について。公職選挙法二五二条が憲法に違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和二九年(あ)四三九号同三〇年二月九日大法廷判決)の示すとおりであって、これを改める必要を認めない。それ故論旨は理由がない。同第二点について。論旨は量刑不当の主張であって適法な上告理由とならない。また記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よって同四〇八条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。昭和三〇年五月一〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎
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