昭和23(れ)498 強盗、住居侵入

裁判年月日・裁判所
昭和23年9月14日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人中山福蔵、保坂治喜及高橋義次の上告趣意第一点について。  論旨は被告人に対する司法警察官の訊問調書及第一審公判調書

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判決文本文1,185 文字)

主文本件上告を棄却する。 理由弁護人中山福蔵、保坂治喜及高橋義次の上告趣意第一点について。 論旨は被告人に対する司法警察官の訊問調書及第一審公判調書によれば被告人に有利な事実が認められるに拘はらず原審が、他の被告人に不利益な証拠のみを採つて、不利益な事実をを認定したのは、刑事訴訟法第三百六十条並に三百三十七条の規定に違反するというに帰する。然し証拠の取捨選択及び事実の認定は、事実審裁判所の自由裁量権に属することであるから、論旨は理由がない。 同上第二点について。 論旨は原審が本件について、自首あつた旨及犯情憫諒すべきものである旨を判示しなかつたこと並にこれに対し減軽するか否かの判断を示さなかつたことを非難している。然し自首減軽又は酌量減軽をするか否かは、裁判所の自由裁量に任されているところであり、かゝる事実ありとの主張が、刑事訴訟法第三百六十条第二項の「刑ノ加重減免ノ原由タル事実上ノ主張」に該当しないこと、当裁判所屡次の判例の示す通りである。故に原審が自首減軽又は酌量減軽をするときの外は原判決に之を判示する必要はないので、原判決には何等違法はない、論旨は理由がない。 同上第三点について。 論旨に指摘する通り、原審第一回公判調書には「検事は原判決摘示の事実と同旨の被告事件を陳述し」とありその原判決(第一審)には判示第二の犯罪事実を昭和二十二年八月八日のことゝして判示してある。又公判請求書にも同様に昭和二十二年八月八日としてある。然し本件記録に徴すれば右は何れも昭和二十一年八月八日の誤記であることが明かである。要は公訴事実が同一であるか否かにかゝる。本件に於ては、被告人が、Aと共謀して、自動車運転手Bを脅迫して金品を強取したこ- 1 -とが公訴事実であつて、単に犯行年月日の点につき前記 とが明かである。要は公訴事実が同一であるか否かにかゝる。本件に於ては、被告人が、Aと共謀して、自動車運転手Bを脅迫して金品を強取したこ- 1 -とが公訴事実であつて、単に犯行年月日の点につき前記のような不備があつても、公訴事実の特定を害することはないから、手続上の違法なく、論旨は理由がない。 弁護人岸副儀平太の上告趣意について。 論旨第一点及第二点は、原判決が認定した以外の事実を主張して、原審の事実認定及び量刑不当を非難している。第三点も要するに量刑不当の主張に帰する。然し事実の認定も量刑も共に原審の専権に属することであるから、適法な上告理由とはならない。論旨は理由がない。 右の諸理由により論旨は何れも採用することができない。 よつて刑事訴訟法第四百四十六条に従い、主文の通り判決する。 以上は裁判官全員一致の意見である。 検察官宮本増蔵関与昭和二三年九月一四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 2 -

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