昭和37(ラ)50 競売開始決定に対する異議申立却下決定に対する即時抗告事件

裁判年月日・裁判所
昭和37年12月26日 札幌高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  本件抗告の趣旨並びに理由は末尾記載のとおりである。  当裁判所のした事実上及び

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判決文本文304 文字)

主文 本件抗告を棄却する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理由 本件抗告の趣旨並びに理由は末尾記載のとおりである。 当裁判所のした事実上及び法律上の判断は左記の点を補足するほかは原決定の理由と同一であるからこれを引用する。 <要旨>滌除権者への抵当権実行の通知は第三取得者に対し滌除権を行使し得る機会を与える趣旨のものであるか</要旨>ら、右通知には抵当権を実行せんと欲する旨を明かにすれば足り、被担保債権の残存額を明示するを要しないものと解すべきである。 よつて民事訴訟法第四一四条、第三八四条、第九五条、第八九条に従い主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官川井立夫裁判官臼居直道裁判官安久津武人)

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