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裁判年月日・裁判所
昭和29年2月4日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意第一点並びに弁護人森安五郎の上告趣意について。  所論は、単なる訴訟法違反の主張であつて、刑訴四〇五

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判決文本文1,268 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人本人の上告趣意第一点並びに弁護人森安五郎の上告趣意について。 所論は、単なる訴訟法違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 次に、一件記録によれば、被告人は、第一審において、その住居を原控訴裁判所の所在地でない久留米市a町b丁目c番地と申立て(当審第一回の上告趣意書中の被告人の肩書住居の表示にも同所と明記している)、且つその保釈許可決定においても同所に住居を制限されたものである。そして、原審裁判所書記官は、昭和二六年二月三日午前九時の公判期日の召喚状を昭和二五年一二月二七日午前十時被告人に対して書留郵便に付して発送し、更らに、昭和二六年二月二〇日午前九時の再度の公判期日の召喚状を同年同月五日午前十時被告人に宛て書留郵便に付して発送したことが認められる。されば、原審の召喚状の送達は一応適法なもので右郵便に付した時を以て送達されたものと看做さざるを得ない。尤も、当裁判所の調査によれば、久留米市a町b丁目にはc番地がなく(同町d丁目にc番地があり同所A方には被告人の妻が居住していることが認められる)、そのため右召喚状が返還され被告人に到達しなかつたことが認められる。従つて、被告人が原審において再度公判期日に出頭しなかつたことは、必ずしも被告人の故意又は怠慢の結果であるということはできない。しかしながら、右不送達の原因は、被告人の住居の申出の不完全なことに基因するものと認められるばかりでなく、被告人は、同年三月六日午前九時の判決言渡期日を同年二月二三日適式に通知され且つ右言渡期日に被告人自身が原審公判廷に出頭したにかかわらず、前記再度の公判期日の通知が不送達であつたことを申し出ることなく且つ弁論再開等の申立をもしなかつたことも記録上明白である。 さ に通知され且つ右言渡期日に被告人自身が原審公判廷に出頭したにかかわらず、前記再度の公判期日の通知が不送達であつたことを申し出ることなく且つ弁論再開等の申立をもしなかつたことも記録上明白である。 されば、当裁判所は、結局刑訴四一一条を適用して原判決を破棄しなければ著しく- 1 -正義に反するものとは認めることができない。 被告人本人の上告趣意第二点、第三点について。 論旨第二点は、前記上告趣意第一点を前提とする違憲又は違法の主張であつて、前述のごとく、その前提が採用できないものであり、また、同第三点は、被告人等を直接尋問しなかつた違法、新らたな証拠調をしなかつた違法又は採証の法則違反等単なる法令違反の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らないし、記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、刑訴施行法二条、三条の二、旧刑訴四四六条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 検察官福原忠男関与昭和二九年二月四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官沢田竹治郎は、退官につき署名捺印することができない。 裁判長裁判官真野毅- 2 -

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