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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人軸原憲一の上告理由について、原判決の認定した事実によれば、本件当事者は昭和一五年八月婚姻をした夫婦であるところ、上告人は昭和二元年三月頃被上告人を嫌つてそのもとを立ち去り、爾後引き続き別居して同居を肯ぜず、その間昭和二六年一月頃にはDと事実上の婚姻をなし、現にこれと同棲しているものであり、一方被上告人には、多少の欠陥はあつても取り立ていゝう程のものではなく、同人はひたすら上告人の復帰を期待して貞節を守つているというのであるから、仮に所論の如く本件当事者間の婚姻関係の継続が事実上困難になつているとしても、そのようなことになつたのは、もつぱら上告人の行為に起因しているといわなければならない。かくの如く民法七七〇条一項五号にかゝげる事由が、配偶者の一方のみの行為によつて惹起されたものと認めるのが相当である場合には、その者は相手方配偶者の意思に反して同号により離婚を求めることはできないものというべきであるから、論旨はこれを採用することができない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -裁判長裁判官霜山精一は退官につき署名押印することができない。裁判官栗山茂- 2 - 裁判長 裁判官霜山精一は退官につき署名押印することができない。裁判官栗山茂
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