昭和25(あ)1928 窃盜

裁判年月日・裁判所
昭和27年3月11日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人井本台吉の上告趣意について。  論旨は刑訴四〇五条の定める上

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判決文本文374 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人井本台吉の上告趣意について。 論旨は刑訴四〇五条の定める上告理由に該当しない。 原審第二回公判においては、被告人は出頭しなかつたけれども、弁護人は出頭して控訴趣意書に基いて陳述し、且つ原審はその量刑不当の主張を容れて第一審判決を破棄し自判している。このような経緯を考え合わせてみると、本件に刑訴四一一条を適用すべきものとも認められない。(昭和二五年(あ)二五三五号同二六年三月八日最高裁判所第一小法廷決定参照)。よつて刑訴四一四条三八六条一項三号、一八一条に従い主文のとおり決定する。 この決定は裁判官全員一致の意見によるものである。 昭和二七年三月一一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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