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昭和39(オ)324 家屋明渡請求

裁判所

昭和42年1月20日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和36(ネ)1058

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281 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 上告人ら代理人下山田行雄、同飯塚計吉の上告理由について。論旨は、被上告人の金員の支払は本件家屋を使用するについての対価とする趣旨に出たものではない旨の原判決の認定判断には理由不備の違法があるというが、右判断は、その認定した事実関係に照らし正当であつて、所論の違法は認められない。論旨は採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官城戸芳彦裁判官石田和外裁判官色川幸太郎- 1 -

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