- 1 -平成19年10月26日判決言渡同日原本領収裁判所書記官平成19年(ワ)第18983号損害賠償請求事件平成19年10月10日口頭弁論終結判決福岡県北九州市<以下略>原告A東京都港区<以下略>被告新日本石油株式会社同訴訟代理人弁護士江尻隆同高橋宏達同松永徳宏主文 原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1請求被告は,原告に対し,2700万円を支払え。 第2 事実及び理由 原告の主張本件は,次の実用新案権(以下「本件実用新案権」という。)を有する原告が,被告に対し,被告が平成9年6月から本件訴訟提起までに販売した多機能水缶「ドムカン」1万個は本件実用新案権(請求項1ないし4)を侵害するとして,不法行為に基づく損害金2700万円の支払を求めた事案である。 登録番号第3050314号考案の名称「移動式足踏シャワー」出願日平成9年2月4日- 2 -登録日平成10年4月22日 無効審決の確定証拠(甲3,4,乙3)によれば,本件実用新案権の請求項1ないし4に係る実用新案登録については,実用新案法3条2項に違反してされたものであり,無効とする旨の審決(無効2006-40001。以下「本件審決」という)がされ,本。 件審決は平成19年1月4日確定したことが認められる。 そうすると本件実用新案権は初めから存在しなかったものとみなされるから実,(用新案法41条,特許法125条,同実用新案権を侵害するということはあり得)ない。 本件審決に重大かつ明白な違法があることの主張立証はない。 結論 よって,原告の請求は理由がないから棄却することとし,訴訟費用の負担について民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第40部裁判 があることの主張立証はない。 結論 よって,原告の請求は理由がないから棄却することとし,訴訟費用の負担について民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第40部裁判長裁判官市川正巳裁判官中村恭裁判官- 3 -宮崎雅子
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