【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人湯本岩夫の上告趣意は、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告 理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、
主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人湯本岩夫の上告趣意は、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告 理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和五一年一二月九日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 岸 上 康 夫 裁判官 下 田 武 三 裁判官 岸 盛 一 裁判官 団 藤 重 光 - 1 -
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