昭和48(オ)447 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和49年4月25日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和45(ネ)1593
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由第一点の(イ)について。  所論東京証券取引所受託契約準則五条

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判決文本文942 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由上告人の上告理由第一点の(イ)について。 所論東京証券取引所受託契約準則五条は、誤報若しくは誤認による損失についての紛争が生じることを未然に防止するための訓示的規定と解すべく、当事者が同条所定の書面による契約をしなかつたからといつて、当事者間に行なわれた売買取引の委託の効力に消長をきたすものとはいえない。また、本件買付け委託が普通取引であることは原審の確定するところであつて、所論委託保証金の差入れを必要とするものでないことは明らかである。したがつて、原判決(その引用する第一審判決を含む。以下同じ。)に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。 同第一点の(ロ)について。 所論東京証券取引所受託契約準則一三条の九は、顧客が所定の時限までに買付け代金を会員に交付しないときには、会員は、任意に、当該売買取引を決済するために、顧客の計算において買付け証券を売却して買付け代金に充当する権限があることを定めたものであるが、会員は、このような場合、直ちに買付証券を売却すべき義務を負うものではない。したがつて、その権利行使の時期が特に信義則上顧客にとり不当と認められる特段の事情がないかぎり、会員は、証券の市場価格の変動による顧客の損失について、なんらの責任を負わないものと解するのが相当である。それゆえ、原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。 同第二点及び第三点について。 所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。右違法のあることを前提とする- 1 -所論違憲の主張は、その前提を欠く。それゆえ、論旨は採用することができない。 よつ の証拠に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。右違法のあることを前提とする- 1 -所論違憲の主張は、その前提を欠く。それゆえ、論旨は採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下田武三裁判官大隅健一郎裁判官藤林益三裁判官岸盛一裁判官岸上康夫- 2 -

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