昭和25(あ)3044 横領

裁判年月日・裁判所
昭和27年5月6日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人大谷杉生の上告趣意について。  所論は控訴趣意として主張せら

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判決文本文372 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人大谷杉生の上告趣意について。 所論は控訴趣意として主張せられず、従つて原判決が判断をしていない事項についての非難であるから、適法な上告理由とならない。のみならず本件被害者の被害始末書は被告人の自白の補強証拠となり得るものであるから、第一審判決は被告人の自白を唯一の証拠として判示事実を認定したものではなく、従つてこれを維持した原判決には所論のような違法はない。 なお記録を精査しても同四一一条を適用すべき事由は認められない。 よつて刑訴四〇八条、一八一条に従い主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。 昭和二七年五月六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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