昭和27(あ)6465 窃盗、賍物収受

裁判年月日・裁判所
昭和28年3月20日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-69333.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人田代源七郎の上告趣意は、憲法違反を主張するけれども、原審にお

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文324 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人田代源七郎の上告趣意は、憲法違反を主張するけれども、原審において主張せず従つてその判断を経ていないのみならず、第一審判決は被告人の自白の外、その真実性を保障するに足る補強証拠によつて事実認定をしているのであるから、右違憲の論旨は前提を欠き刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年三月二〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る