【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人中川十一郎の上告趣意第一点について。 かりに、裁判所が検事の意見に反して、その求刑よりも重い刑を言渡したとして
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人中川十一郎の上告趣意第一点について。 かりに、裁判所が検事の意見に反して、その求刑よりも重い刑を言渡したとしても、(本件一審においては、検事は懲役一年を求刑しているけれども第二審においては、検事は懲役二年を求刑し、裁判所は同一年六月を宣告している)それをもつて、所論のように憲法第三六条又は同三七条に反するものとすることのできないことは、当裁判所屡次の判例の趣旨に徴して明らかである。(昭和二二年(れ)第三二三号、同二三年六月二三日大法廷判決、昭和二二年(れ)第一七一号、同二三年五月五日大法廷判決参照)同第二点について。 所論弁護人Aは、適法な召喚を受けながら、原審第四回公判に出頭しなかつたのであるが、その不出頭について正当の理由のあつたことは記録上窺われない。しかして、同公判において、裁判長は、次回期日(第五回)を一一月二九日午前一〇時に指定告知し訴訟関係人に出頭を命じたことは原審公判調書上明らかである。(同公判において所論のような弁論再開の事実のなかつたことは、また、記録上明らかである。)従つて、所論第五回公判期日は、適法に弁護人Aに告知召喚されたものといわなければならない。(昭和二三年(れ)第一六八一号、同二四年三月二六日第二小法廷判決参照)従つて原判決に所論のような違法はない。 弁護人辻村精一郎の上告趣意第一点について。 原判決挙示の証拠によれば、被告人がBと共謀の上、判示のごとく金三〇万円余りを費消横領した事実を認めることができる。所論は、原審の裁量に属する証拠の判断、事実の認定を非難するものであつて、上告の適法な理由とならない。 - 1 -同第二点について。 原審の量刑不当を主張する論旨は、また、適法な上告の理由とすることはできない 量に属する証拠の判断、事実の認定を非難するものであつて、上告の適法な理由とならない。 - 1 -同第二点について。 原審の量刑不当を主張する論旨は、また、適法な上告の理由とすることはできない。 よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。 右は、全裁判官の一致した意見である。 検察官小幡勇三郎関与昭和二五年七月一四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官塚崎直義裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 2 -
▼ クリックして全文を表示