昭和55(行ツ)75 審決取消

裁判年月日・裁判所
昭和55年10月16日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和53(行ケ)30
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人高野裕士、同角田嘉宏の上告理由について  所論の点に関する原審の認定

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判決文本文445 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人高野裕士、同角田嘉宏の上告理由について  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠及びその説示に照らし、 正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよ う、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は原判決を 正解しないでその不当をいうものにすぎず、採用することができない。  よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官 全員一致の意見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    中   村   治   朗             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    本   山       亨             裁判官    谷   口   正   孝 - 1 -

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