昭和28(オ)170 解雇無効確認等請求

裁判年月日・裁判所
昭和29年12月24日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-74127.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告理由について  元来国家は国鉄のような公共企業体の職員の身分を純然たる私

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文503 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告理由について元来国家は国鉄のような公共企業体の職員の身分を純然たる私法的なものにしなければならぬという法理はなくその職員を如何なる範囲において特別権力関係におくかは立法政策の問題であること、而して国鉄法の下において国鉄とその職員との関係が公法私法の両面を有する関係であること、又定員法は国鉄法と同時に施行されたものであるから、国鉄職員は当初から定員法の制約を受けているものであること、及び定員法附則七乃至九項の規定によつて憲法二八条の団体交渉権が制限を受けることになつてもこれを以て違憲のものということができないことは昭和二五年(オ)第三〇九号仮処分事件において昭和二九年九月一五日言渡大法廷判決の判示したところである。原判決の説示には必ずしも妥当でない点がないではないが、その究極の結論においては正鵠を失わないものというべく所論は採用できない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る