令和6(わ)335 暴行、暴力行為等処罰に関する法律違反

裁判年月日・裁判所
令和6年10月15日 大津地方裁判所
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判決文本文1,734 文字)

令和6年10月15日宣告大津地方裁判所刑事部判決令和6年(わ)第335号、第375号暴行、暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件 主文 被告人を懲役1年6月に処する。 この裁判が確定した日から3年間その刑の執行を猶予する。 理由 (罪となるべき事実)被告人は第1 令和5年9月16日午後7時45分頃から同日午後8時35分頃までの間に、滋賀県近江八幡市(住所省略)付近において、A(当時46歳)に対し、手に持った包丁を示しながら、「お前何してくれてんねん。殺すぞ。」などと言い、同人の身体等に危害を加えかねない気勢を示した上、その頸部付近を腕で絞め付けるなどの暴行を加え、さらに、同県東近江市(住所省略)付近において、同人に対し、手に持った包丁を示しながら、「お前ほんま殺すから。お前ほんま刺すぞ。お前いっぱい俺に刺されとるやつ見てんにゃろ。」などと言い、同人の身体等に更なる危害を加えかねない気勢を示した上、その大腿部付近を足で蹴るなどの暴行を加え、もって凶器を示して脅迫するとともに暴行を加え第2 令和6年5月11日午後9時頃から同月12日午前1時12分頃までの間に、同県近江八幡市(住所省略)a施設において、B(当時12歳)に対し、その顔を右手拳及び右平手で多数回殴り、その腹を右手拳で数回殴り、その顔及び胸を右足で踏み付けるなどの暴行を加え第3 同日午前1時12分頃から同日午前4時7分頃までの間に、前記第2記載の場所において、C(当時13歳)に対し、その頭及び顔を右手拳及び右平手で数回殴る暴行を加え第4 同日午前4時8分頃から同日午前4時19分頃までの間、前記第2記載の場 所において、前記Cに対し、右手に持った包丁の刃先をその首付近に突き付けるなどしながら、「平気で俺や 暴行を加え第4 同日午前4時8分頃から同日午前4時19分頃までの間、前記第2記載の場 所において、前記Cに対し、右手に持った包丁の刃先をその首付近に突き付けるなどしながら、「平気で俺やるで。」「人刺すのは簡単やから。」「刺したろか。やったろか。」「怖いやろ。」「おら、お前ほんま刺すぞ。」などと語気鋭く申し向け、同人の生命、身体に危害を加えかねない気勢を示し、もって凶器を示して脅迫したものである。 (量刑の理由)本件は、野球チームの指導者であった被告人が、チームの運営関係者に対して示凶器脅迫暴行、チームに通う中学生児童1名に対して暴行、もう1名の中学生児童に対して暴行、示凶器脅迫にそれぞれ及んだ事案である。 判示第1ないし第3の暴行態様は、いずれも執拗かつ強度なものであり、判示第1及び第4の脅迫態様は、包丁を示しながら「殺す」や「刺す」などの文言を用いた苛烈なものである。被告人は、被害者らの言動等にいら立ち各犯行に及んだと述べるが、本件のような強度な暴行脅迫が正当化される余地はない。判示第2ないし第4の犯行についてみると、合宿中の夜間ないし未明の時間帯に、児童らが指導者である被告人に逆らえないことを悪用し、体格差もある中で、無抵抗の児童らに犯行に及んだものであり、卑劣で悪質というほかなく、関係者らに口止めを指示した点も犯行後の情状として良くない。被害者や児童らの親権者の処罰感情が厳しいのも当然である。 以上によれば、被告人の刑事責任は重いものといわなければならない。 もっとも、被告人が各事実を認めて反省の態度と謝罪の意を示したこと、犯行時に酩酊していたことを踏まえて、今後は飲酒をしない旨約束したこと、野球チームの指導からは距離を置くつもりである旨述べたこと、当面の間は実家に居住予定であり、家族の支援も一定程 意を示したこと、犯行時に酩酊していたことを踏まえて、今後は飲酒をしない旨約束したこと、野球チームの指導からは距離を置くつもりである旨述べたこと、当面の間は実家に居住予定であり、家族の支援も一定程度期待できること、被告人に前科がないこと等、被告人にとって酌むべき事情もあるので、被告人に対しては、主文の刑を科した上で、その刑の執行を猶予することとした。 (求刑懲役1年6月) 令和6年10月15日大津地方裁判所刑事部裁判官大嶋 真理子

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