【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人A、同B、同Cについては、弁護士能勢克男、同小林為太郎からその原審 弁護人として上告申立書を提出したのであるが、同
主文本件上告を棄却する。 理由被告人A、同B、同Cについては、弁護士能勢克男、同小林為太郎からその原審弁護人として上告申立書を提出したのであるが、同弁護士等は原審において右被告人等の弁護人に選任されたものでないから右上告申立は上告の権限なき者のなしたものであつて刑訴四一四条、三八五条により棄却すべきである。其の余の被告人については刑訴四一四条、三七六条、同規則二六六条、二三六条、二五二条により定めた期間内に上告趣意書の提出がなされていないから、その上告申立は刑訴四一四条、三八六条一項一号により棄却すべきである。よつて裁判官全員一致で主文のとおり決定する。 昭和三〇年四月二八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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