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主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人宮本正美の上告趣意第一点について。論旨は、所論の証拠物につき第一審のした証拠調の方式が、刑訴三〇七条に違反するとの前提の下に、これを証拠に採用した第一審判決を相当なりとした原判決は、論旨援用の判例に相反する判断をしたと主張するのであるが第一審公判調書中証拠調の箇所を見ると所論の証拠については適式の証拠調(即ち朗読並びに提示)が施行された旨記載されている(記録一六丁表六行目)。それ故所論は前提において既に誤つており、採用し難い。同第二点について。論旨は量刑不当を主張するものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らないばかりでなく、記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、刑訴四一四条、三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。この決定は裁判官全員一致の意見である。昭和二六年二月二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -
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