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昭和25(あ)2960 窃盗

裁判所

昭和27年4月15日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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407 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人折田清一の上告趣意は末尾添附の書面記載のとおりである。第一点について、所論は原審提出の控訴趣意書を引用する部分を除いても量刑不当を主張するものと解されないことはないが、このような主張はもとより適法な上告理由とならない。第二点について、所論は原審で主張判断されなかつた第一審判決の訴訟法違反を主張するもので適法な上告理由とならない。しかも第一審第一回公判調書によれば同公判に立会した検察官が起訴状を朗読したことの記載を欠くこと所論のとおりであるがこの一事を以て起訴状の朗読がなかつたものとはいえないから論旨は採用できない。なお記録を精査しても刑訴四一一条に該当する事由はない。よつて同四一四条三八六条一項三号に従い全裁判官一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二七年四月一五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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