【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。 理 由 被告人Bの上告趣意について。 所論のごとく原判決が一般科刑に
主文 本件各上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。 理由 被告人Bの上告趣意について。 所論のごとく原判決が一般科刑に比し重いということをもつて、憲法平等の原則に違反するとなし得ないことは多くの判例で示したとおりである(判例集二巻一一号一二七頁)。(また本件は一般科刑に比し重いとも認められない)。論旨は理由がない。 被告人A弁護人小西竹次郎の上告趣意について。 所論は、名を憲法違反に籍りて単なる訴訟法違反、事実誤認、量刑不当を主張するに帰し、刑訴四〇五条に定める上告理由に当らない。また同四一一条を適用すべき事由ありとも認められない。 よつて刑訴四〇八条一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二六年一一月一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官沢田竹治郎裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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