昭和24(れ)2991 詐欺

裁判年月日・裁判所
昭和27年12月25日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-64390.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人中村幸逸の上告趣意(後記)について。  本件公判請求書には公訴事実として司法警察官意見書記載の犯罪事実とだけ記入

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文581 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人中村幸逸の上告趣意(後記)について。 本件公判請求書には公訴事実として司法警察官意見書記載の犯罪事実とだけ記入され、そして、本件司法警察官の意見書には犯罪事実として単に被告人が実在しないA外一名の架空人員をもつて昭和二二年三月二六日から同二三年五月二五日まで四二七日間(延日数八五四日)主要食糧三〇三瓩一七〇瓦を神戸市a区bのc配給所から不正に受配した旨の記載があるだけで犯罪の回数の記載もなければ犯意継続とも記載されていないし、また、起訴状若しくは意見書には犯罪の明細表の添附がないばかりでなく記録に添附されている始末書、聴取書等にも右意見書に記載されている程度の犯罪事実の記載しか見出すことはできない。従つて本件公訴は併合罪又は連続犯として起訴されたものではなく、原判決説示のごとく包括一罪として起訴されたものと認めざるを得ない。されば、原判決には、所論の違法を認めることはできない。従つて論旨はその理由がない。 よつて刑訴施行法二条旧刑訴四四六条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 検察官竹原精太郎関与昭和二七年一二月二五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔沢田裁判官は退官につき署名捺印することができない。 - 1 -裁判長裁判官岩松三郎- 2 - 岩松三郎

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る