【DRY-RUN】○ 主文 本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 ○ 事実 控訴代理人は「原判決を取消す。被控訴人が控訴人らに対し昭和四一年五月二日付 をもつてした相続税の更正処分(但し裁決によつて一部
○ 主文本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 ○ 事実控訴代理人は「原判決を取消す。被控訴人が控訴人らに対し昭和四一年五月二日付をもつてした相続税の更正処分(但し裁決によつて一部取消された)のうち課税財産価額が各控訴人につきそれぞれ別表請求額欄記載の金額を越える部分及び同日付でした過少申告加算税賦課処分を取消す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は控訴棄却の判決を求めた。 当事者双方の事実上の主張ならびに証拠の関係は、控訴人らにおいて原判決添付別表(課税財産価額)A、Bの各請求額を二、一八〇、八九〇円、一、八一一、八九〇円と訂正すると述べたほか、原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用する。 ○ 理由一当裁判所も本件各更正処分および各加算税賦課処分は正当であつて本訴請求は理由がないものと判断するものであるが、その理由は以下に付加するほか原判決の理由と同一であるからこれを引用する。但し原判決一九枚目表二行目の数式のうち8とあるのは0、08の、同二〇枚目裏六行目の数式のうち8および1とあるのは、0、08および0、01の、同七行目の数式のうち8とあるのは1、07の、それぞれ誤記と認めてこれを訂正する。 二原判決一七枚目表末行の前につぎの一項を挿入する。 もつとも、右契約内容の経済的効果を達成するためには通常被控訴人が主張するような取引形式を選択することが多いであろうから、CがDとの間に前記認定のような内容の契約を締結したのはいささか異状であつて、そこに何らかの、おそらくは租税(当時の不動産所得税)負担の回避ないし軽減の意図がうかがえないでもない。はたして然らば右は一種の租税回避行為というべきであるが、同族会社の行為計算の否認(法人税法一三二条、所得税法一五七条、相続税法六四条 不動産所得税)負担の回避ないし軽減の意図がうかがえないでもない。はたして然らば右は一種の租税回避行為というべきであるが、同族会社の行為計算の否認(法人税法一三二条、所得税法一五七条、相続税法六四条)のほか一般的に租税回避の否認を認める規定のないわが税法においては、租税法律主義の原則から右租税回避行為を否認して、通常の取引形式を選択しこれに課税することは許されないところというべきである。 三なお、金銭債務が低利である場合には債務者が現実に支払う金利を通常の利率によつて除して得られる金額に相当する元本額は、その債務額として評価すべきであり、この額を控除した残額について通常利率によつて算出される中間利息を控除して評価し両評価額を合算した額をもつて債務の評価額とすべきであるとの議論があるが、前叙のとおり、低利である場合には、低利であることによつて通常の利率による利息相当額の経済的利益から現実に支払う低利率による利息を控除した差額をなお経済的利益として享受し得るのであつて、これを本件についてみるに、控訴人らは通常の利率による利息相当額、すなわち129、000、000×0.08=10、320、000一、〇三二万円から現実に支払う利息を控除した額、すなわち10、320、000-(129、000、000×0.01)=9、030、0 九〇三万円相当の経済的利益を毎年享受し得るのであるから、債務の元本から低利のため評価時以降弁済期までに生ずべき債務者の経済的利益すなわち通常の利率と現実に支払う利率との差によつて算出される中間利息を控除した残額をもつて現在の評価額とするのが相当であること勿論というべく、先の所説は右の経済的利益の享受を看過した議論であつて失当である。 四してみれば、原判決は相当であつて本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし の評価額とするのが相当であること勿論というべく、先の所説は右の経済的利益の享受を看過した議論であつて失当である。 四してみれば、原判決は相当であつて本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、控訴費用の負担につき民訴法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。 (裁判官菅野啓蔵渡辺忠之中平健吉)
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