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昭和35(オ)1208 認知請求

裁判所

昭和37年4月10日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所

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457 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人菅野虎雄の上告理由第一点について。子の父に対する認知請求権は、その身分法上の権利たる性質およびこれを認めた民法の法意に照らし、放棄することができないものと解するのが相当であるから、原判決の引用する一審判決の所論判断は是認することができる。論旨は右と異る見解に立脚するものであつて採用できない。同第二点について。認知請求権はその性質上長年月行使しないからといつて行使できなくなるものではない。論旨もまた独自の見解にすぎず、引用判例は本件に適切でない。同第三点について。原判決およびその引用する一審判決の事実摘示ならびに記録に徴するも、上告人は原審において所論主張をしたものとは認められないし、当審にいたつて新たに主張することはできない。論旨はもとより採用できない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官石坂修一裁判官五鬼上堅磐- 1 -

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