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昭和35(オ)915 電話加入権確認等請求

裁判所

昭和37年10月2日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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390 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人近藤与一の上告理由について。所論は、全体を通じて、公衆電気通信法三八条に関する原審の解釈適用の誤りをいうのであるが、同条一項が電話加入権の譲渡は公社の承認を受けなければその効力を生じないと規定するところ、右公社の承認は譲渡の効力発生要件と解釈せらるべきであり、この見解と同一にいでた原判決の解釈は正当として支持できる。よつて、右承認を受けたことの主張も立証もない本件において、上告人はいまだ本件電話加入権の権利者であるということができないとした原審判断は首肯できる。これと異る独自の所見に基く論旨は、採用できない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官五鬼上堅磐裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官石坂修一裁判官横田正俊- 1 -

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