【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人本人の上告趣意のうち、憲法三八条違反をいう点は、記録によるも所論供 述調書の任意性および特信性を疑わせる資料はなく
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人本人の上告趣意のうち、憲法三八条違反をいう点は、記録によるも所論供 述調書の任意性および特信性を疑わせる資料はなく、また憲法三三条違反をいう点 は、記録によれば被告人の本件犯行は明らかであるから、所論は、いずれもその前 提を欠き、その余は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、すべて適法な上 告理由にあたらない。 弁護人磯崎良誉の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由 にあたらない。(所論は、本件被害者の傷害は本件姦淫によつて生じたものではな いとして、強姦致傷罪の成立を争うが、記録によれば、被害者の傷害は、共犯者A に強姦された後、さらに被告人らによつて強姦されることの危険を感じた被害者が、 詐言を用いてその場をのがれ、暗夜人里離れた地理不案内な田舎道を数百米逃走し 救助を求めるに際し、転倒などして受けたものであるから、右傷害は、本件強姦に よつて生じたものというを妨げず、被告人らについて強姦致傷罪の成立を認めた原 判断は正当である。) また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和四六年九月二二日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 岡 原 昌 男 裁判官 色 川 幸 太 郎 裁判官 村 上 朝 一 - 1 - 裁判官 小 川 信 雄 - 2 - 裁判官 小 川 信 雄 - 2 -
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