昭和46(あ)1051 強姦致傷

裁判年月日・裁判所
昭和46年9月22日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意のうち、憲法三八条違反をいう点は、記録によるも所論供 述調書の任意性および特信性を疑わせる資料はなく

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判決文本文778 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意のうち、憲法三八条違反をいう点は、記録によるも所論供 述調書の任意性および特信性を疑わせる資料はなく、また憲法三三条違反をいう点 は、記録によれば被告人の本件犯行は明らかであるから、所論は、いずれもその前 提を欠き、その余は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、すべて適法な上 告理由にあたらない。  弁護人磯崎良誉の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由 にあたらない。(所論は、本件被害者の傷害は本件姦淫によつて生じたものではな いとして、強姦致傷罪の成立を争うが、記録によれば、被害者の傷害は、共犯者A に強姦された後、さらに被告人らによつて強姦されることの危険を感じた被害者が、 詐言を用いてその場をのがれ、暗夜人里離れた地理不案内な田舎道を数百米逃走し 救助を求めるに際し、転倒などして受けたものであるから、右傷害は、本件強姦に よつて生じたものというを妨げず、被告人らについて強姦致傷罪の成立を認めた原 判断は正当である。)  また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和四六年九月二二日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    岡   原   昌   男             裁判官    色   川   幸 太 郎             裁判官    村   上   朝   一 - 1 -             裁判官    小   川   信   雄 - 2 -             裁判官    小   川   信   雄 - 2 -

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