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平成19(さ)1 道路交通法違反被告事件

裁判所

平成19年7月5日 最高裁判所第一小法廷 判決 その他 仙台簡易裁判所

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557 文字

- 1 -主文原略式命令を破棄する。本件公訴を棄却する。理由 仙台簡易裁判所は,同裁判所平成19年(い)第00111号道路交通法違反被告事件において,平成19年1月16日,被告人を罰金6万円に処する旨の略式命令を発付し,同命令は,同月31日に確定した。しかしながら,一件記録によると,原略式命令は,同月16日付け起訴状による略式命令の請求に対して発付されたものであるが,上記被告事件に係る起訴状には,本来起訴検察官を表示すべき部分に,「区検察庁検察官事務取扱検察事務官」と記載されているだけであり,起訴検察官の所属庁の記載並びに検察官の署名(記名)及び押印をいずれも欠いていることが認められる。したがって,本件略式命令の請求は,公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であり,同起訴を受けた同裁判所としては,刑訴法463条1項,338条4号により公訴棄却の判決をすべきであった。これと異なる原略式命令は,法令に違反し,かつ,被告人のため不利益である。よって,本件非常上告は理由があるから,同法458条1号により原略式命令を破棄し,同法338条4号により本件公訴を棄却することとし,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。検察官河村博公判出席(裁判長裁判官甲斐中辰夫裁判官横尾和子裁判官泉徳治裁判官才口千晴)

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