昭和31(あ)3971 食糧管理法違反

裁判年月日・裁判所
昭和32年7月11日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人秋山邦夫の上告趣意は違憲をいうが、その実質は事実誤認、単なる

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判決文本文401 文字)

主文本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由弁護人秋山邦夫の上告趣意は違憲をいうが、その実質は事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(所論食糧管理法施行規則四七条の法定除外事由は、刑訴三三五条二項の「法律上犯罪の成立を妨げる理由となる事実」であつて、同条一項の「罪となるべき事実」には当らない。そして本件においては、記録によれば、被告人又は弁護人より右法廷除外事由については何らの主張もなされていないのであるから、所論判断いだつの違法は認められない。 なお、当裁判所判例集三巻一〇号一五八七頁以下、同七巻七号一六三四頁以下参照)よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三二年七月一一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官下飯坂潤夫- 1 -

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