昭和32(オ)1100 賃貸借解除請求

裁判年月日・裁判所
昭和34年7月24日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告理由第一点及び第三点について。  しかし、本件賃貸借が所論のように解除さ

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判決文本文374 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告理由第一点及び第三点について。 しかし、本件賃貸借が所論のように解除されたということは、原審において上告人の主張しなかつたところであるから、賃貸借の解除による消滅を前提とする所論はすべて採用できない。 同第二点について。 しかし、原判決の認めた賃貸借の目的部分が賃借人に引き渡された事実は、被上告人が主張しているところと認め得る(被上告人は第一審において賃借人たる上告人Aに対し右部分の明渡を求めている。)し、原判決は証拠によつて右引渡の事実を認定しているのであるから、所論は採用できない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健- 1 -

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